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一時使用賃貸借契約と定期借家契約の違い

リロケーションによって住居を貸し借りする場合、「一時使用賃貸借契約」と「定期借家契約」という契約方式の違いについて理解しておくことも大切です。このページでは、一時使用賃貸借契約と定期借家契約の違いやそれぞれの特徴を紹介します。

一時使用賃貸借契約とは?

一時使用賃貸借契約とは、文字通り「一時的な使用」を目的とした賃貸借契約です。リロケーションのように、自宅の所有者が転勤や長期出張などによって留守にしている間、誰かに物件を貸し出すような場合、一時使用賃貸借契約による賃貸借契約を締結することがあります。

ただし、一時使用賃貸借契約には入居期間をあらかじめ定めておく「定期借家契約」との違いもあるため、物件を貸す方も借りる方もきちんと理解しておくことが必要です。

一時使用賃貸借契約と定期借家契約の違いとメリット・デメリット

一時使用賃貸借契約

一時使用賃貸借契約は一時的な使用(賃貸借)を前提としており、借地借家法による規定でなく民法の規定が適用されます。定期借家契約(定期建物賃貸借契約)のように「2年」や「3年」といった具体的な入居期間を定めず、例えば「転勤が終わるまで」といった期間の定め方によって物件を貸し借りします。そのため、転勤から帰ってくるなど具体的な理由があれば自宅を返してもらうことが可能です。

反面、借りる側にとって必ずしも希望しない時期に退去しなければならないこともあり、必然的に賃料は普通借地方式よりも安く設定されています。

定期借家契約(定期建物賃貸借契約)

定期借地契約はあらかじめ契約期間を定めておき、賃貸借契約の解約についても期間満了を前提として定められます。そのため、仮に出張や転勤が早期に終わっても、契約期間が残っている間は自宅を返してもらうことができません。

ただし、契約更新には期間満了の1年~半年前までに意思を伝えなければならず、言い換えれば契約期間の満了に伴って自宅を返してもらえることが重要です。

なお、一時使用賃貸借契約は口頭契約も可能ですが、定期借家契約では必ず書面で契約を交わさなければなりません。

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