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リロケーション時の家財道具問題

家具を残してリロケーションは可能?

持ち家をリロケーションに出す場合、自宅にある家財道具や家電製品を残したまま賃貸することは可能です。海外では、家具付きのリロケーションが普及していることもあり、物件価値を高める判断材料となる場合もあるのです。

しかし、日本ではまだそれほど馴染みがなく、リロケーション時には家財道具を置いていくことでデメリットになるケースも多いようです。そのため、日本国内ではリロケーションに出す場合、家財道具は全撤去が一般的となっています。

しかし、エアコンや照明など、取り外しが困難な電化製品については、そのまま残していくように相談が行われるケースも多いです。

リロケーション時の家具の所有権

リロケーションに出しながら家財道具を置いていった場合、その所有権は物件と同様に貸主にあります。借主は、貸主の家財道具を使用できますが、勝手に処分することはできません。

また、所有権は貸主にあることから、万が一借主から家財道具の処分を求められた場合、その処分にかかる費用は貸主の負担となります。

家具付きリロケーション物件は人気?

日本において、家具付きのリロケーションはまだあまり一般的でないという点、さらに貸す側と借りる側双方にデメリットが多く、人気とは言えないのが現状です。単身者向けの物件であれば、家具付き物件のニーズは少なからず存在しますが、ファミリー向けのリロケーション物件の需要はあまり期待できないでしょう。

リロケーションで家具を残すときの注意点

リロケーションに物件を出すにあたって、家財道具を残しておく際の注意点について解説していきます。

借主にとって不便

家財道具を残して物件をリロケーションに出すことは、物件の人気を下げる要因になる場合があります。特に、ファミリー向け物件の場合は、借主自身もすでに必要な家財道具を所有している場合がほとんど。借りた物件の中に自由に処分できないものがあるというのは、借主にとって不便に感じてしまう要因になるでしょう。

借主が決まりにくくなる

家財道具を置いてリロケーションに出した場合、「家具を壊されたくない」であったり、「大切に使って欲しい」といった想いから、物件に「禁煙」や「ペット不可」などの条件を付けたくなるものでしょう。
もちろん、賃貸物件においてこのような条件指定は可能ではありますが、あまりに条件が多くなると、借主がなかなか決まらなかったり、空室期間が長くなる、さらには賃料を安く設定せざるを得なくなった、などといった不利益が生じる可能性もあります。

トラブルの可能性

家具付きリロケーションに無事借り手がついた場合でも、その後のトラブルについて想定しておかなければなりません。例えば、家具に傷みがあった場合、その損傷が故意のものであるのか、経年劣化によるものなのかといった判別が難しくなります。

また、家具無し物件として賃貸に出した場合でも、壁の傷や床の劣化などが原因でトラブルになるケースはあります。家財道具を置いていったのであれば、尚更トラブルに発展する可能性は高くなると言えるでしょう。

まとめ

リロケーションに出す際、家財道具を置いていくことは可能ですが、貸主が被るデメリットは少なくないため全撤去がベター。しかし、家具の処分がどうしても困難な場合は、賃貸に出すことを見送り、空き家管理サービスを利用するなどして対応しましょう。

また、状況に応じてはトランクルームで家財道具を保管するという方法もあるため、持ち家を空ける期間とタイミングを考慮し、判断するようにしましょう。

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