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リロケーションは途中解約できるの?

転勤で住宅を一定期間使う予定がないなどの理由で、リロケーションに踏み切る方が少なくありません。ここでは、リロケーションとは何か、定期借家契約は中途解約できるか否かを詳しく解説しています。

リロケーションで知っておきたい定期借家契約とは?

リロケーションとは留守宅を貸し出すサービスのことであり、オーナーが委託した管理会社と業務委託契約を結んだ後、管理会社が入居者と定期借家契約を結びます。入居者は契約期間が終了したら住宅の明け渡すことになるので、一定期間のみ貸し出したい場合に重宝します。ただし、いつでも契約を解除できるわけではなく、気をつけるべきポイントも。以下の事項に注意してください。

契約期間は自由に設定できる?

リロケーションでは、契約期間は貸主が自由に決められます。貸主が許可すれば再契約も可能。ただし、契約期間が1年を超えるケースでは、契約期間満了の半年から一年前までに借主に通知する義務があります。

中途解約はできる?

リロケーションでは、貸主側から中途解約はできないことになっていますが、借主にやむを得ない事情がある場合は条件次第で中途解約も可能です。中途解約できる建物の条件としては、人が住むことが目的の物件で、かつ200㎡未満の物件と決められています。

契約の更新はできない?

リロケーションでは再契約は可能ですが、契約の更新はできません。貸主が許可した場合に、再契約し直すことはできます。普通借家契約とは異なり、自動更新とはならないので注意が必要です。

定期借家契約期間中に賃借人から中途解約できるケース

定期借家契約では、貸借人(借主)にやむを得ない事情が発生した際は、中途解約が認められています。ただし、人が住むための用途以外・200㎡超えの物件は対象外です。病気や転勤など生活本拠として利用できないケースが認められています。

どこまでが「やむを得ない事情」か?中途解約の事例を紹介

ここからは、リロケーションで借主が中途解約を申し出た事例を紹介していきます。どのような事例で、なぜ認められなかったのかを詳しく解説します。

事例:定期借家契約で期間満了まで1年残っているケース

定期借家契約を3年間結び、期間満了まで1年残っている状態で、借主が自宅を購入するために中途解約を申し出てきたケースです。自宅の購入が生活本拠として使用できないと認められるかどうかが争点となっています。

自宅の購入は「やむを得ない事情」にはならない!?

住宅購入による中途解約の申し出は、やむを得ない事情としては認められない可能性が高いといえます。家族数や賃貸期間を考慮して、生活本拠として使用するのが困難とは言い切れず、中途解約事由としては認められないでしょう。ただし、貸主に合意を得た場合は中途解約できるケースもあります。

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