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リロケーションで使われる転貸借契約とは

長期にわたって持ち家を空ける際におこなわれるリロケーション。リロケーションでは、転貸借と呼ばれる契約方式が多く採用されます。ここでは、転貸借の概要とメリットについて解説します。

転貸借とは?契約関係はどうなる?

転貸借とは、ものを借りた人が別の人にそれを貸し出す行為を指します。民法では、原則として借主が賃貸人(貸主)の承諾を得ずに転貸借をおこなうことが禁じられています。ただし、貸主側が同意した場合に限り、転貸借が可能です。

転貸借における契約関係

リロケーションにおける転貸借では、次の3者が関与します。

  • 貸主(不動産の所有者)
  • 借主(リロケーション会社)
  • 転借人(入居者)

賃貸借契約は、まず不動産の所有者である貸主とリロケーション会社の間で締結されます。次に、借主であるリロケーション会社と転借人が転貸借契約を結ぶことで、転貸借が成立します。

そのため、貸主と転借人の契約関係は間接的です。「不動産の所有者⇔リロケーション会社」「リロケーション会社⇔入居者」の状態が発生します。

代理委託方式における契約関係

リロケーション会社によっては、代理委託を使って契約するところもあります。この場合、貸主(不動産の所有者)と借主(入居者)が直接賃貸借契約を結び、間に入る不動産管理会社が物件管理のみを担当します。つまり、「不動産の所有者⇔入居者」の直接契約関係です。

貸主が直接対応しなくてよいのが転貸借のメリット

代理委託方式では、不動産管理会社は物件管理のみを引き受けます。そのため、何かトラブルや起きた場合、貸主がその当事者として対応に当たる必要があります。

一方、転貸借では、契約関係はリロケーション会社と入居者の間で発生するため、貸主がトラブルの矢面に立つ必要がありません。万が一の場合のクレーム対応や家賃催促、明け渡し訴訟などは、リロケーション会社がおこないます。貸主が当事者として対応しなくても済むのが大きなメリットです。

転貸借はリロケーションでも多く用いられる

転貸借といえば、貸主と入居者の間に不動産会社が入っておこなうサブリースがよく知られています。しかし、それ以外にリロケーションでも多く採用されています。もちろん、代理委託が使われる場合も多くありますが、転貸借と代理委託で大きく異なるのは「誰が契約の当事者か」という点です。リロケーション会社が借主対応を引き受けてくれる点では、転貸借のほうが貸主の安心感が大きいでしょう。

まとめ

リロケーションの際には、転貸借と代理委託のどちらを採用するかを決める必要があります。代理委託では、不動産管理会社の対応範囲が限られてしまいます。一方、転貸借では、トラブルやクレーム対応をリロケーション会社がおこなうため、貸主の負担が軽くなります。この点を踏まえたうえで、契約形態を決めましょう。

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