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リロケーションの媒介契約の違い

リロケーションで使われる「媒介契約」とは

媒介(ばいかい)契約とは、リロケーション時に不動産会社に間に入ってもらって借主を探す方法です。

媒介契約を不動産会社と結ぶと、借主を探す・手続きを行うといったリロケーションの流れを不動産会社が代わりに行ってくれます。一方媒介契約を結ばない場合は、自分で借主を見つけ、すべての手続きを自分で行うことになります。

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。貸主が自由に選択でき、どの媒介契約を選んでも手数料は変わりません。

媒介契約の種類

一般媒介契約

一般媒介契約とは、複数の不動産会社に媒介を依頼できる契約のこと。自分で借主を見つけることもできます。ただし、不動産会社に賃貸活動の報告義務はありません。依頼者である貸主と不動産会社の両者に制約が少ないのが特徴です。

専任媒介契約

専任媒介契約では、1社の不動産会社のみに媒介を依頼できます。一般媒介契約と同様に、貸主自身が借主を見つけることもできます。

専任媒介契約における不動産会社による賃貸活動の報告義務は、2週間に1回以上。つまり2週間に1度は不動産会社から状況報告を受けることになります。専任媒介契約では1社にしか依頼できないため、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要。借主が見つかれば自社の利益になるため、積極的な活動をしてくれるメリットがあります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約では1社の不動産会社とのみ媒介契約を行います。この点は専任媒介契約と同様ですが、専属専任媒介契約では依頼者(貸主)が自分で借主を見つけることはできません。物件の賃貸を不動産会社にすべて任せる契約といえます。

専属専任媒介契約における不動産会社からの状況報告義務は、1週間に1回以上。自分で借主を見つける可能性がない場合に選択するのがおすすめです。

自分に合った媒介契約を選ぶことが大切

リロケーションでは「借主を早く決めたい!」と焦ってしまいがちです。借主が見つからないと管理費等でマイナスになってしまう恐れがありますが、まずは自分に合った媒介契約を選ぶことが大切。
たとえば専属専任媒介契約では、貸主自身が借主を見つけて直接取引を行うと違反となるケースがあります。

そのため、とにかく早く借主を見つけたい場合は一般媒介契約、借り手の見つかりにくい物件の場合は専任媒介契約や専属専任媒介契約を選択するなど、各契約のメリット・デメリットを理解したうえで選びましょう。

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