意味を知るべし!リロケーションにまつわる用語集
ここではリロケーションでよく使われる用語を集めてその意味や内容について解説しています。
リロケーション関連用語集
- 賃貸借契約
- 貸主が借主に対して土地や建物などの目的物を使用及び収益をさせることによって、その対価として借主が貸主に賃料を支払う契約のことです。通常は普通借家契約のことを指し、契約期間が満了して更新を行うと契約期間が延長されます。
- 定期借家契約
- あらかじめ貸主が賃貸期間を決めておき、契約満了時には借主が退去しなければならない契約のことです。契約の更新はされず貸主と借主の合意がある場合に限り再契約が可能です。リロケーションではほとんどの場合、定期借家契約が結ばれます。
- 転貸借契約
- いわゆる又貸しと言われるもので、賃貸借契約上の借主がさらに第三者に貸し出して使用・収益させる契約のことです。貸主の承諾がなく転貸を行なった場合は、貸主は賃貸借契約を解除できます。
>>リロケーションで使われる転貸借契約とは
- サブリース
- 不動産会社が賃貸物件を一括で借り上げて第三者に転貸するサービスのことです。リロケーションでも行われることが多く、不動産会社とオーナー間で賃貸借契約が結ばれます。入居者の有無に関わらず家賃が支払われる空室保証ではサブリースの形態になっています。
>>リロケーションとサブリースの違いは?
- 入居審査
- 入居希望者が申込書に記載した氏名や現住所、職業、年収といった情報をもとに支払い能力があるか、保証人がいるかなどを不動産会社や家主が審査することです。リロケーション会社は管理を任されるので審査は厳しく、借主や保証人の所得証明書などを求める場合もあります。
- 原状回復義務
- 借主が賃貸契約終了時に契約開始時の状態に戻して貸主に返還する義務のことです。通常使用における壁紙やカーペットの汚れ(経年劣化)に関しては義務は負いませんが、故意・過失による汚損・破損が生じた場合には原状回復義務を負います。
>>リロケーション時の原状回復について
- 滞納保証
- 借主からの賃料が遅延または滞納した場合に、リロケーション会社が立て替えて貸主に賃料相当額を支払う保証サービスのことです。通常の管理委託手数料の追加オプションとして用意されることが多くなっています。
- 留守宅管理
- リロケーションとほぼ同じ意味ですが、留守宅を賃貸には出さずに不在にしている間の換気や見回り、補修などの建物管理だけを行うサービスに対して使用されることもあります。この他に空き家管理とも呼ばれます。