リロケーションとは
転勤などの理由で一時的に長期留守にする自宅を、期間限定で賃貸に出すことを「リロケーション」と言います。リロケーション会社に賃貸借契約や入居者対応などの管理を委託することで、手間なく家賃収入が得られる画期的な空家活用法です。
リロケーションで家や部屋を貸し出した際にも、通常の賃貸と同じく入居者には原状回復の義務が課せられます。
適用される範囲はガイドラインで定められており、貸主・借主とも、どの程度負担するのかは事前に確認しておく必要があります。
ここでは原状回復について詳しく解説しています。ぜひリロケーションを行う際に確認しておきましょう。
賃貸人自身の使い方が悪かった所為でできた傷や汚れに対して修繕する義務のことです。
具体例として、
これらが挙げられます。故意だけでなく、過失による汚損・損壊も原状回復が必要だということを覚えておきましょう。
また、よく勘違いされるのですが、入居当時の姿のまま部屋を返すという意味ではありません。普通に生活していてできた傷や汚れ(通常損耗と言う)に対しては原状回復しなくても良いのです。
普通の生活とはどのようなものかを理解するために、以下に一例を掲載します。
これらはあくまで一例であり、実際はどの程度の傷や汚れなのか、何が原因なのかによって、借主負担か、それとも貸主負担かに判断されます。
国土交通省が公表している、原状回復におけるトラブルを未然に防ぐ役割を持つガイドラインのことです。この原状回復ガイドラインにより、貸主・借主の原状回復時の費用負担や原状回復事象の考えの相違が少なくなっています。
また、建物は経過年数とともに価値が減少していくという考えのもと制定されているため、経年劣化による損傷箇所は原則として貸主負担になります。
ただ原状回復ガイドラインが適確に浸透しておらず、トラブルが発生してしまうケースもあります。そのため、貸主・借主ともにしっかりとガイドラインに目を通し、ガイドライン上にある原状回復チェックリストの例を参考に、建物の損耗状況をチェックすることが重要だと言えます。
入居した当時の状況を確認するためのチェックリストに記入していない、もしくは記入漏れがあるために起きるトラブルです。
忙しい等の理由により、チェックリストの記入を怠ることで、退去の際にチェックリストが提出されていないとされ、原状回復費用を全額負担と言われるケースもあります。
しかし、借主のチェックリスト記入は必須ではありません。部屋の損耗に対する立証責任があるのが貸主なので、原状回復のチェックリストの記入が義務とされているのは貸主側だけです。
何かと理由を付けられて不当な請求が行われることもありますが、上記内容をしっかりと把握しておくことで、不当な請求を予防することができます。
ただ、義務化されていないからといって、チェックリストの記入をしなくても良いということではありません。建物の元々の状態を把握するためのひとつのツールとして活用することで、トラブルが少なくなり、円満な退去を実現できます。
入居時の部屋状況のチェックリストの作成や、気になる箇所の写真撮影を行うなどして、部屋の現状を証拠として残しておくことがトラブル回避のポイントです。また、原状回復費用をめぐる裁判になった場合も証拠として認められる場合もあるので、これらは重要な行為と言えるでしょう。
以下に貸主・借主負担になるそれぞれの事例を紹介しますので参考にしてください。
①テレビ後ろの日焼け
テレビの使用等による一般的な電気ヤケは貸主負担になります。これは原状回復ガイドラインにも記載されている自然損耗の部類に入るからです。
②自然災害による破損
地震などの自然災害によりガラスが破損することもあります。このような自然災害が原因の破損は貸主の負担になります。
①引っ越し作業中の傷
冷蔵庫や大きめのテーブルを運び入れる際に壁やドアの縁に目立つ傷を付けてしまう場合があります。これは入居者が負担すべき損傷ですが、業者依頼の場合は通常、引っ越し業者の定める保険に加入することが少なくありません。
②飲みこぼしのシミ
カーペットやフローリングに飲み物をこぼすことでできたシミや汚れは借主の過失によるものです。
③椅子を引きずり痕
こちらも過失です。椅子の脚にカバーを付けるなど、傷つけ予防を心がけることで費用負担を減らすことができます。
④備え付けエアコンの水漏れ
エアコンの水漏れを放置することでシミやカビが発生してしまいます。入居者の不注意によるものなので、借主負担となります。
⑤キッチンの油汚れ
キッチンの清掃を怠ったために油汚れが落ちなくなってしまえば、それは入居者が負担しなくてはいけません。
⑥ポスター・壁画の貼り付け痕
原則としては、貸主負担なのですが、ポスターや壁画を貼り付ける際に両面テープのような粘着性のあるものを使用することで、壁紙が破けたり、壁を傷つけたりすると、入居者の過失となります。
たばこのクロス汚れ
喫煙が認められた部屋で、通常喫煙を行う場合は自然損耗に分類されることが多いです。しかし、たばこを吸う量が著しく多く、壁紙の損耗が激しい場合は借主と貸主の協議により、クロスの張り替え費用を入居者負担とするケースもあります。
借主の故意・過失による建物の傷・汚れは借主負担として修繕費用が請求されます。
①敷引精算方式
敷金より必要修繕費用分が差し引かれる精算方法です。万が一、敷金以上の費用が請求された場合は敷金との差額分を追加費用として支払うケースもあります。
②実費精算方式
損耗状況のチェックにより、細かい見積額を算出。借主負担分を実費で請求します。
③保証会社が負担
原状回復費用の負担を行う保証会社もあるため、加入している保証会社に請求します。ただ、保証内容のチェックはトラブル回避のため必須事項なので、十分に確認しておきましょう。
大切な家を一定期間他者に賃貸するリロケーションは、原状管理が非常に重要であり、原状回復が必要な範囲や費用を借主・貸主共に理解し、考えの相違をなくすことが求められます。