要望別 おすすめの
リロケーションサービス会社3選
リロケーション成功ガイド » まずは知ろう!リロケーションの基礎知識 » 公務員のリロケーションは副業にあたらない?

公務員のリロケーションは副業にあたらない?

公務員は原則として、副業が禁止されています。ただ、公務員でも副収入が得られるのであればうれしいはず。副収入については仕事をする以外にもいろいろなものがありますが、リロケーションはどのようなケースに該当するのか、紹介いたします。

公務員は副業が禁止されている

公務員は「国家公務員法第103条・104条」という法律の中で、公務員でありながら自分の企業を営むことが禁じられています。また、報酬を得て事業に従事する場合は、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を必要とします。これが、「公務員は副業ができない」と言われる根拠です。

許可を得ずに副業を行った場合は、「訓告・戒告・減給・停職・免職」のいずれかの処分が下される可能性があります。

公務員の転勤事情

国家公務員に関しては、全国各地への転勤があります。特に技術職の場合は、転勤が多い傾向にあるようです。また、地方公務員に関しても、同じ都道府県内ではありますが、転勤になるケースもあります。なお、地方公務員の転勤の場合、最長の転勤期間は11年とされています。

不動産賃貸は副業にはあたらない

では、もともと住んでいた家をリロケーションとして貸し出すのは、副業に当たるのでしょうか。実は、公務員は一定の条件下であれば事業とみなされないため、リロケーションで収入を得ることは可能になっているのです。具体的な例としては、以下のような条件となります。

・5棟10室以下の規模(申請によって例外もあり)
・遊戯などの施設を設けていない
・年間の家賃収入が500万円未満

つまり、転勤などで一定期間持ち家を空けるため、その期間賃貸物件として貸し出すことは、認められていると言えます。

まとめ

もし、持ち家のローンが残っているなど、そのまま残しておくには負担が大きくなったり、あるいは不安があったりするようなことがあれば、リロケーションを検討してみるといいでしょう。専門の不動産業者であれば、難しい契約期間のすり合わせなども把握した上で、適した借り主を見つけてくれることが期待できます。

ページの先頭