リロケーションとは
転勤などの理由で一時的に長期留守にする自宅を、期間限定で賃貸に出すことを「リロケーション」と言います。リロケーション会社に賃貸借契約や入居者対応などの管理を委託することで、手間なく家賃収入が得られる画期的な空家活用法です。
ここではリロケーションを行う際、火災保険に加入しておくことの大切さについて解説しています。
リロケーション物件における火災保険加入は必要不可欠です。万が一、火災保険に未加入の場合は多額の賠償金を自ら準備しなくてはならない可能性もあります。そうならないためにも重要性をしっかりと理解し、火災保険に加入すべきです。
夢のマイホームを購入する際に、住宅ローンを利用する方がほとんどです。そしてローンの融資先の金融機関は、債務者に対して主に火災保険への加入を求めています。
購入した不動産には抵当権が割り当てられるため、不動産を担保として家の購入ができるわけですが、火災の発生により抵当権を持つ不動産の価値が落ちてしまったら、担保としての価値も一気に下がってしまいます。
その場合、住宅ローンの債務者に対して、弁済額を回収することが困難になることは明らかです。このような予想外の出来事に備えるために火災保険の加入が求められるのです。
また、金融機関による火災保険の加入期限はローン完済までが多く、ローンの支払いが終わったと同時に火災保険の更新手続きを怠るケースも少なくありません。そうすると火災保険未加入となってしまい、不測の事態に備えられないので、更新期日や適応される補償の確認はしっかりと行うべきでしょう。
入居者の過失により、火災が発生した場合、自分の家財だけではなく、建物自体の弁済も必要になることがあります。場合によっては多額の借金を背負うことも考えられます。
火元である隣家から延焼して貸主が所有する空き家に被害が及んでも、その被害分の費用を負担するのは貸主自身になってしまうケースがあります。
これは失火責任法と呼ばれる法律が定められているためです。日本は木造建築による建物が多いため、火災リスクが非常に大きくなっています。そして火災発生時には多額の賠償金が生じ、その弁済額の支払いが困難になるため、火元となった家の持ち主に重大な過失がなければ、弁済の義務がないという法律です。
つまり、延焼の被害にあった人は自己責任で多額の損害費を負担しなければならないのです。
マンション等の場合も、自宅の真上の階で火災が発生し、その消火活動により自室に浸水してきたとしても、火災発生元にその損害賠償請求ができない場合があります。
巨額の賠償額が必要となる被害を受け、それが自己責任と言われても、支払いが不可能の場合が多いでしょう。そんなときに火災保険を活用することで、隣家で火事が起きても安心してその後に備えることができます。
火事の発生元がすべて悪いと思うのは当たり前のことですが、法律における責任の取り方は違うので、やはり火災保険にしっかりと加入し、不測の事態を想定しておくことが大事です。
入居者が基本的に補償される保険は家財保険であることがほとんどです。家財保険は、自然災害等によって家財が何らかの被害を受けた場合の保証となっています。これにさらに付保されるのが借家人賠償責任保険担保特約です。
ただ、所有している家財に高価な物はないからと、家財保険への加入に必要性を感じない方もいます。しかし、エアコンの水漏れにより壁にカビやシミができることもあります。これは清掃を怠った入居者の不注意による過失となり、賠償責任が生まれます。
リロケーション物件への入居者には物件の原状回復義務が生じるため、このような賠償責任が与えられるのです。経年劣化や日照による日焼け等の通常損耗は、国土交通省が発表する原状回復ガイドラインに基づき、責任対象外となるのですが、入居者の故意・過失は賠償責任を負わなくてはいけません。
万が一、過失により火災を発生させてしまった場合、原状回復が必要となり、高額な賠償額を請求されることもあります。その費用を補償してくれるのが借家人賠償責任保険です。
このように、入居者が加入を求められる家財保険は実質的に火災保険と同様の役割を持っているため、安心に暮らすためにも加入しておくことをおすすめします。
入居者が決定した際には火災保険証書のコピーを受け取っておくことで、後々のトラブルを回避できます。保険証書は火災保険に入っていることを証明する大切な書類であり、期間や保険内容の確認が可能です。どのような保険に加入しているのか知っておくことで、被災した際の保険会社との連携もスムーズになるでしょう。
また、入居者の火災保険への加入漏れや更新し忘れなどのチェックにも最適です。入居者の火災保険の更新日程を把握し、更新期日が近づいてきたら、確認してみると良いかもしれません。更新後は新たな保険証書のコピーも忘れずに受け取ってください。
さらに、契約書に「入居者は火災保険に加入するものとする」と一文付け足し、保険への加入を促すことが加入漏れを防止するために大切です。
総務省消防庁が発表した「平成30年版消防白書」によれば、たばこを不適当な場所に放置したために発生した火災が多いことが明らかになっています。その次に放火・放火疑いが多く、さらに次にコンロの消し忘れが多くなっています。
放火・放火疑いは他者の故意により発生しますが、たばこの不始末とコンロの消し忘れは利用者の不注意が原因です。
家財や建物だけでなく、人にも被害を及ぼす可能性が高い火災。火災保険を使用することがなく、安全に過ごすことが一番でしょう。
貸主は、たとえ隣家からの延焼により空室・空き家が被災しても、巨額の損害費を自己責任で負担しなくてはいけません。また借主の場合も、借主自身の過失により建物に火災をもたらしてしまうと、原状回復義務による賠償責任が生じる可能性があります。
これらの必要金額をすぐに準備するのは難しいため、火災保険に加入しておくことが重要なのです。
リロケーションにおける火災保険では、家を貸す側も借りる側も加入していることが住人と大家間のトラブルを軽減し、お互いに安心して契約を結べるようになります。