リロケーションとは
転勤などの理由で一時的に長期留守にする自宅を、期間限定で賃貸に出すことを「リロケーション」と言います。リロケーション会社に賃貸借契約や入居者対応などの管理を委託することで、手間なく家賃収入が得られる画期的な空家活用法です。
海外赴任が決まると、現在適用されている住宅ローン控除が継続できるのかどうか、不安に思う方は少なくありません。控除を受けられるかどうかは「単身赴任」か「家族帯同」かによって条件が異なり、再適用を受けるためにはそれぞれ所定の手続きが必要です。
本記事では、海外赴任時の住宅ローン控除の適用条件から、赴任前・帰国後に必要な手続き、さらに家族で赴任する際の持ち家の取り扱いまで、順を追って詳しく解説していきます。
海外赴任中の住宅ローン控除の扱いは、本人だけが単身赴任するケースと、家族全員で転居する家族帯同のケースとで大きく異なります。それぞれの適用条件を見ていきましょう。
本人が単身赴任し、生計を一にする配偶者や子供などの親族がそのまま自宅に住み続ける場合は、引き続き住宅ローン控除の適用を受けられます。ただし、実際に控除を使うには日本国内での「国内源泉所得」が必要になる点には注意が必要です。赴任先での給与のみとなり日本国内で所得が発生しない場合は、差し引くべき所得税そのものが発生しないため、実質的に控除を利用できなくなってしまいます。
家族全員で海外へ赴任する場合は、自宅に誰も住まなくなります。住宅ローン控除には「自ら居住していること」という条件があるため、家族帯同で赴任している期間は控除の適用が一時的に中断し、その間に経過した分の適用期間は失効してしまいます。なお、物件の取得時期が平成28年3月31日以前か平成28年4月1日以降かによってルールの詳細が異なる場合があるため、公式情報も併せてご確認ください。
家族帯同で赴任して控除が中断した場合でも、帰国後に控除期間が残っていれば、その残存期間分について再適用を受けることができます。ただし、赴任期間の分だけ控除期間自体が延長されるわけではない点には注意しましょう。また、赴任中の持ち家を空き家にしていたか賃貸に出していたかによって、帰国後の控除再開時期は異なります。
海外赴任中に自宅を空き家のまま維持していた場合は、帰国して再入居を始めた「その年」から住宅ローン控除を再開できます。帰国後、間を空けずに控除の適用をすぐに受けられる点が特徴です。
一方、海外赴任中に自宅を第三者へ貸し出していた場合は、帰国して再入居を始めた「翌年」からの控除再開となります。空き家にしていた場合と比べて再開が1年遅れるため、実質的に1年分の控除を損してしまう可能性がある点に注意が必要です。
住宅ローン控除の再適用を受けるには、所定の手続きが欠かせません。手続きを怠ると再適用が受けられなくなる可能性もあるため、以下のタイミングで忘れずに対応しましょう。
日本に居住しなくなる日、つまり出国時までに、所轄の税務署へ「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出する必要があります。また、すでに住宅ローン控除を受けていて税務署長から交付を受けている書類がある場合は、「未使用分の年末調整のための申告書」も併せて提出しましょう。
帰国して自宅に再入居した後は、確定申告期間中に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「年末残高等証明書」を添付し、ご自身で確定申告を行う必要があります。
家族で海外赴任する際の自宅の取り扱いには、主に「賃貸に出す」「売却する」「空き家で維持する」という3つの選択肢があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、状況に応じて検討するとよいでしょう。
海外赴任時の住宅ローン控除は単身赴任でご家族が自宅に住み続け、かつ日本国内での所得(国内源泉所得)がある場合に限り、継続することができます。家族帯同の場合は控除が一時的に中断しますが、帰国後に所定の手続きを行えば、残存期間分の再適用を受けられます。出国前・帰国後それぞれのタイミングで必要な手続きを忘れずに行いましょう。また、持ち家を空き家にするか賃貸に出すかによって控除の再開時期が異なるため、市場動向やご自身のライフプランに合わせて、適切な運用方法をご検討ください。